おまけ(これもヤバいぞ著作権)
と言う訳で。
ここでは今までだったら「大丈夫だろ」と軽く思われていたもので あっても、実は全然そうじゃないぞ、ということを挙げてみようかと。
引き続き元ネタ情報提供はくりらじさんでーす。多謝。
<注意!!!>
以下の考え方はあくまで考え方の提示にしか過ぎません。 これが本当に正確なのかを見極めようとしたら、それこそ自分が訴えるか 訴えられるでもして裁判所に判断受けないと無理です。あくまでこれらには こうゆうリスクがあるよ、という考え方の提示にしか過ぎないということを 理解してください。これができんヤツは読むな。 最後の判断は自分で。万物の基本。*作者死後50年経った古い作品
これはよく言われるよね。古い作品だから著作権者死んでるしー。 構うもんか流してまえー。実際、この系統の音楽好きな方に取っては 手を出しやすいのかもしれないけど。
これがなぜダメなのか。著作隣接権の説明をちゃんと読んでいる方なら すぐにわかるよね。古い作品をCDでマスタリングし直して再販したと します。となると、当然このマスタリングに関わった人達の隣接権というのが このCDにも存在しています。
本当に著作権切れが成立しているのは、ムッチャ昔に作られた音源、 そこから音をとらないといけない訳。えっと、50年前の音源でしょ? CDなんかある訳ないし、レコードも・・・SP盤とかなら切れてるかもしんない(笑)。
結局、現段階で流通しているレコードやCDはほぼ99.9999%、 なんらかの著作権の壁が存在していると考えていいです。
*クラシック音楽
これも上と同じ理由で軽く見られがちなんですけど。
とんでもない。それどころか、通常のポップスなんぞ吹けば飛ぶほど 著作権管理が厳しい世界でもあります。
歴史上極めて重要で優れた楽曲とかに関しては、作者が死んで何百年経とうが、 国が永年的に国宝扱いとして、著作権管理を行っている場合があります (確かベートーヴェンやモーッァルト当たりはその扱いじゃなかったかなぁ?) そしてこうゆうものは国のレベルを超えた国際著作権の形で管理されます。
まぁ現実的にこれで著作権料請求される可能性ってのはよっぽどひどいこと (作者を侮辱するようなひどいリミックスにしてそれ売り飛ばしたとか) でもしない限りは無いはずなんですけど。「クラシック=古い=大丈夫」 という等号が成立しないことだけは頭においといてください。
*MIDI音源
MIDIだったら大丈夫では?つー意見も著作隣接権って簡単に吹き飛ばして くれます。
MIDIファイルに関しては、まず当然作曲者に対する著作権というのが 存在しています。そしてMIDIファイルを作った作者にも隣接著作権が 存在しています。ですので、歌の入ってないものであろうが、 インターネット上で流せば、当然作曲者に対する著作権侵害行為。 MIDIファイルの作者に許可とってなければ著作隣接権侵害行為です。
で、ここで勘違いしちゃいけないことがひとつ。「MIDファイルは作曲者 に対して許可はいらない」という認識が一部ではあるみたいなんですが。
これ完全な誤解だかんね。
なんでこんなことが通るか、と元を辿ると、おそらくNIFTY-Serve(現@Nifty)の FMIDIフォーラム群に行き当たると思います。確かにFMIDIでは(実質上) 公明正大に既存楽曲のMIDIファイルが公開できます、が。これはあくまで FMIDIとJASRAC共同の実験の場として試験的に運用しているに過ぎなかったんですよ (今でもこの実験は継続されているのかな?)。これが誤って曲解されて しまったのではないかなぁ。ですので「MIDIだから大丈夫」なんてことはまず ありえません。
*インディーズ作品
インディーズを取り上げているラジオサイトっていっぱいありますよね。 デビュー目指しているアマチュアの楽曲をインターネット上で流して 応援しよう、という。
アマチュアだからJASRACに加入してない訳だし、これなら大丈夫だろう。 そう思われる方もいっぱいあるんでしょうが。
現実って厳しいね。これも×。
正確に言えば、今は○でも、将来までずっと○である可能性は100%じゃ ないんですよ。
根拠はここ。
著作権料は楽曲作成時まで溯って請求できます。
つまり、一般の犯罪のような時効ってのが無いんですね。仮にネットで 流してたバンドが5年後とかに大ヒットして、バンド側が「この曲古いけど いい曲だからシングル出そうよ」とかになると、その時点でその曲は JASRACやメーカーの監視下に入ってしまうと。で、金に汚い輩だったら 「5年前にこの曲かけてたよね、著作権料ちょうだい」つー請求ができて しまうんですな。
*フリー音源
わはははは。こんなんまでダメなんかー。ここまで来ると笑っちゃうんだけど。
つーかこれはおまけです。話半分で読んでください。
何に使ってもいいからフリー音源なんだろが、ということなんだけど。 実は法律的に読むと、これがそうはいかない可能性あるんすよ。
というのも、日本の著作権法においては
「日本では著作権を放棄することができない」
という解釈が存在するんですわ(著作権は放棄できない、とは明文化されて いない点に注意)。もうここになると専門外の私には太刀打ちできない レベルになってしまうんですが、それでも記憶頼りに追ってみると。
- 著作権法ではすべての創作物に対して著作権があることを認めている。
- 得た著作権を、他人に譲渡したり委託する決まりはあっても 自ら著作権を放棄することに関する規定がない(=できない)。
というのがその肝になってるみたいですね。これ、以前のパソコンの世界であった PDS論争と非常にダブる。
この考えにそって言えばフリー音源ってのはあくまで これどう使っても私は何も言いませんよ、という「約束」にしか過ぎないんですな。
10年後「やっぱこれ使いたいからやーめた」とフリー扱いをやめて しまうことは可能だぞ、と。
まぁもし現実にこれを制作者側がやろうもんなら、社会的信用が失墜する のは目に見えてるので、よほどのことでもない限りないとは思うんですが。
フリーであったはずのものがフリーでなくなる可能性はゼロでは ない、ということだけ頭においておけばいいと思いまーす。
・・・・・・・・あー疲れた。本編と合わせたらえらい文章量になったなぁ。 普段使わない部分の脳味噌酷使したもんだから知恵熱が・・・あちちち。
まぁそんな訳で。これらのリスク背負ってでも、法律違反するか、 おとなしくひきさがるか、この辺の判断て個人で違ってくると思うんですよ。
ですので「だから使うなよ」までのことは、私には言えません。
ただ、こうゆうことを知ってると知らないとではやっぱ雲泥の差がある、 このことだけは認識しておいていいんじゃないかな?
いざとなったら速効でバックれ(こらこら)。
まぁ気をつけてね、つー訳で。
<追記:00/05/20>
上の書き散らしにに関してこんな指摘を頂きました。文章に関しては 私が加筆修正加えてます(というかアトカタも残ってません(笑))が、 大体こんな感じ。
「確かに著作権法だけを考えた場合ならそうなるかもしれないんですけど。 例えば『フリーだよ』と宣言した時点で、これは民法の「契約成立」に当たる んじゃないですかね?つまり相手の気が変わってその後なんかあったとしても、 民法から見れば契約の破棄には双方の同意が必要ですから、そう簡単に 『やっぱやーめた、著作権料ちょーだい』というのは問題があるはずです。」
「ついでに言うと、著作権法違反ってのは親告罪にあたります。 つまり、たとえ法律違反であっても相手が違反と訴えなければ罪にはならない ものです。まぁだからといって『バレなきゃいーや』というのも問題なんですが、 逆に法律がどうだからとギスギスしていても、解決の糸口は 見えないと思います。利便やメリットも考慮してお互い柔軟に 見極めていくことが大切なのかもしれませんねー」
はいはいはいなるほどー。至って正論。まぁ何にせよ頭は常にやらかーく いかんとね。ありがとうございましたー。